育児休業中の社会保険は?
育児休業等(※)をしている期間、保険料は徴収されません。
事業主が保険者に申し出をしたときは、育児休業等をしている期間、保険料は免除されます。具体的には、育児休業を開始した日の属する月から、終了した月の前月まで被保険者負担・事業主負担の両方とも徴収されないことになります。
ところで、保険料が免除となる期間には、産前・産後休業期間は含まれません。
念のため。
出産に係るお休みには、「産前・産後休業期間」と「育児休業期間」とがあります。
この、産前・産後休業期間とは分娩日以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)より、
分娩の日後56日までの期間です。
この期間が終了してから育児休業等が始まります。
※育児休業“等”とは、育児休業または育児休業の制度に順ずる措置による休業を言っています。
また・・・、
2005年4月から、育児休業等にともなう保険料免除期間が、最長で3歳になるまで延長されました。
3歳未満の子を養育する場合に、会社が育児休業を認めた場合にはその期間についても免除になります。
(注)
第一子の育児休業期間中に第二子目の産前・産後休業が始まった場合には、第一子の育児休業は終了します。
したがって、第二子目の産前・産後休業期間は通常通り保険料が発生し、その期間が終了したあと第二子目の育児休業期間として保険料免除の申請を改めて行います。
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