2007年10月04日
育児休業給付金の給付率が50%にのアップ!
育児休業給付金とは、簡単に言えば、育児休業中の休業補償のようなものです。
育児休業を取っているあいだは「育児休業給付基本給付金」として、
休職前の賃金の30%が2か月ごとに支給されます。
更に・・・ 「職場復帰給付金」が20%に!
育児休業を取っているあいだは「育児休業給付基本給付金」として、
休職前の賃金の30%が2か月ごとに支給されます。
更に・・・ 「職場復帰給付金」が20%に!
「職場復帰給付金」は、育児休業を取った月の分をまとめてもらえるもので、
給付率は従来、賃金の10%でしたが、改正により20%にアップしました。
「職場復帰給付金」の給付率がアップしたことによって、
育児休業給付金は、育児休業中と職場復帰後を合わせて賃金の50%がもらえることになりました。
なお、給付率のアップは、2010年(平成22年)3月31日までに育児休業を開始した人が対象になる予定です。
※今年4月、雇用保険法の一部が改正されましたが、
職場復帰給付金は、育児休業が終わって職場復帰をしてから6か月が経過してから
支給されるので、実際は10月1日からの適用になります。
(正確には、職場復帰日3月31日からOKで、その6ヶ月後が10月1日です。)
給付率は従来、賃金の10%でしたが、改正により20%にアップしました。
「職場復帰給付金」の給付率がアップしたことによって、
育児休業給付金は、育児休業中と職場復帰後を合わせて賃金の50%がもらえることになりました。
なお、給付率のアップは、2010年(平成22年)3月31日までに育児休業を開始した人が対象になる予定です。
※今年4月、雇用保険法の一部が改正されましたが、
職場復帰給付金は、育児休業が終わって職場復帰をしてから6か月が経過してから
支給されるので、実際は10月1日からの適用になります。
(正確には、職場復帰日3月31日からOKで、その6ヶ月後が10月1日です。)
Posted by ドルフィン at 20:30