2009年10月17日
育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の改正について、厚生労働省は10月13日、詳細をトピックスとして同省のホームページにあらためて掲載しました。
すでに、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために改正された同法は、
4月21日の閣議決定を受けて9月30日施行となっています。
改正により、例えば、介護のための短期の「介護休暇」は、要介護状態にある家族の介護をしている労働者は年5日、要介護対象者が2人以上であれば年10日を上限として休暇を取得できますが、これは、家族の通院に付き添うなど介護者が短期の援助がしやすいように介護休業に加えて「介護休暇」が新設されたと考えられます。
これまでの「介護休業」では、介護の対象となる家族1人につき93日まで仕事が休める「介護休業」と、
介護のための勤務時間短縮などの措置が認められていました。
また、労働者と会社との間で育児・介護休暇の取得などをめぐりトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行う育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度も9月30日にスタートさせました。
都道府県労働局長による指導や勧告を行うものと、弁護士や学識経験者などの調停委員による調停の2種類の援助があります。
なお、調停は2010年4月1日から開始される予定です。
すでに、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために改正された同法は、
4月21日の閣議決定を受けて9月30日施行となっています。
改正により、例えば、介護のための短期の「介護休暇」は、要介護状態にある家族の介護をしている労働者は年5日、要介護対象者が2人以上であれば年10日を上限として休暇を取得できますが、これは、家族の通院に付き添うなど介護者が短期の援助がしやすいように介護休業に加えて「介護休暇」が新設されたと考えられます。
これまでの「介護休業」では、介護の対象となる家族1人につき93日まで仕事が休める「介護休業」と、
介護のための勤務時間短縮などの措置が認められていました。
また、労働者と会社との間で育児・介護休暇の取得などをめぐりトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行う育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度も9月30日にスタートさせました。
都道府県労働局長による指導や勧告を行うものと、弁護士や学識経験者などの調停委員による調停の2種類の援助があります。
なお、調停は2010年4月1日から開始される予定です。
Posted by ドルフィン at 20:01
│育児・介護休業法