【PR】

  

Posted by TI-DA at

2007年12月17日

政府の規制改革会議が、保育所の入所基準見直しへ

政府の規制改革会議は、少子化対策の一環として、今はフルタイムで働く母親の子どもが優先されている保育所の入所基準をパートタイムの母親が預けやすくなるよう基準を見直すことなどを年末の第2次答申に盛り込む方針を固めた、そうです。  続きを読む


Posted by ドルフィン at 22:18ニュース

2007年11月16日

中小企業子育て支援助成金とは

中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給することにより中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。

要は、支給要件さえクリアすれば、100万円がもらえます。


支給対象期間

平成18年度から22年度までの5年間

◆ この期間内に自社で初めての育児休業または短時間勤務を開始した労働者が出たこと。

受給できる事業主

 次のいずれにも該当する事業主です。

◆ 1.常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

(「常時雇用する労働者」とは??)
支給申請を行う日の属する月の初日において、企業全体で常時雇用している労働者(2ヶ月を超えて使用される者で、かつ週当たりの所定労働時間が通常の従業員とおおむね同等である者)です。


◆ 2.次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届けていること。

(「一般事業主行動計画」とは??)
次世代法に基づいて、事業主は、雇用する労働者が仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備等について自社の行動計画を策定し、労働局へ届け出て、計画を実施することが求められています。


◆ 3.労働協約又は就業規則の規定の整備

(1)
育児休業取得に係る支給申請の場合
→育児休業について規定があること。

(2)
短時間勤務適用に係る支給申請の場合
→育児休業について規定があること。


◆ 4.平成18年4月1日以降、企業において初めての育児休業取得者又は短時間勤務制度を利用した者(短時間勤務適用者)が出たこと。

(平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が一人でも出ていない企業であること。)


◆ 5.対象となる労働者は以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。

(平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が一人でも出ていない企業であること。)

(1)
対象となる育児休業取得者の要件

休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業(労働者に産後休業した期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業含め6か月以上)を取得したこと。
復職後 :職場復帰後6ヶ月以上を継続して雇用されていること。

(2)
対象となる短時間勤務適用者の要件

平成18年4月1日以降、3歳未満の子について次のいずれかの制度を6ヶ月以上利用したこと。
対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(短時間勤務適用前の1週あたりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週あたりの所定労働時間数を1割以上短縮していること。)
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(短時間勤務適用前に1週あたりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)


◆ 6.対象労働者の雇用保険の被保険者期間

(平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が一人でも出ていない企業であること。)

☆育児休業の場合
 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
☆短時間勤務の場合
 短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。

--------------------------------------------------------------------------------

■受給対象となる期間

平成18年度から平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が上記5の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。(ただし、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。)


受給できる額は?   続きを読む


Posted by ドルフィン at 23:01助成金

2007年11月13日

企業の育児休業制度では・・・

利用者の増加が女性の継続的な就業に結びついていない。

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会(委員長・大橋洋治全日本空輸会長)は12日、増田寛也総務相に重点的な政策評価が必要な5分野を選定し、報告した。
少子化対策、若年雇用対策などが対象。  続きを読む


Posted by ドルフィン at 23:31

2007年11月01日

ワークライフバランス憲章

政府が少子化対策の柱に位置付けるワークライフバランス(仕事と家庭生活の調和)の実現に向けた基本方針になる「ワークライフバランス憲章」案を示した。
31日に内閣府で開かれた策定作業部会で、大筋で了承された。  続きを読む


Posted by ドルフィン at 20:31

2007年10月26日

働く女性の育児支援に1.5兆円必要!

厚労省が試算したところに拠ると、働く女性の育児支援に1.5兆円が必要なんだそうです。
額が大き過ぎて、気が遠くなりますね。

とにかく、子供を産んだあとも働き続ける女性を増やすには、出産・子育てのための追加費用として1.5兆円が必要と、政府の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議の分科会に厚生労働省がこんな試算を提出しました。

1.5兆円の内訳は



  続きを読む


Posted by ドルフィン at 01:07

2007年10月19日

家族の日

今年から11月の第3日曜日は、「家族の日」。
この「家族の日」を通して子育てや家族についての意識改革を目指す。
内閣府のまとめた07年版の少子化社会白書によると、働きすぎを解消し、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を実現するためには、各企業の労使交渉だけではなく、「社会全体で取り組むことが必要」と強調した。
  続きを読む


Posted by ドルフィン at 19:58男性の育児休業

2007年10月04日

育児休業給付金の給付率が50%にのアップ!

育児休業給付金とは、簡単に言えば、育児休業中の休業補償のようなものです。
育児休業を取っているあいだは「育児休業給付基本給付金」として、
休職前の賃金の30%が2か月ごとに支給されます。

更に・・・ 「職場復帰給付金」が20%に!  続きを読む


Posted by ドルフィン at 20:30

2007年10月02日

福田首相の所信表明演説のなかに

育児休業のフレーズが出ています。

【子育てを支える社会】信頼できる公教育の確立が必要。学力を高め、体験活動や徳育にも力を入れ、自立と思いやりの精神を養う。メリハリのある教員給与体系を実現。「男女共同参画社会」の実現に取り組む。十分な育児休業を取り、仕事を継続でき、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備する。


  


Posted by ドルフィン at 23:20Comments(0)

2007年10月01日

子どもと過ごす時間はどれくらいありますか

男性の育児休業利用がなかなか広がらない。
独立行政法人、労働政策研究・研修機構が今年3月にまとめた調査では、休みたいという希望があっても、長時間労働や制度の不備などで、現状では男性の育休取得は難しいと分析している。
子育ての時間を取れるようにするには、労働条件の改善、支援策の周知に加え、柔軟な働き方を取り入れるべきだと提案している。

国は次世代育成支援対策推進法に基づいて、男性従業員の育休取得などの目標を達成した企業を「子育てに優しい企業」と認定し、公表している。  続きを読む
タグ :育児休業


Posted by ドルフィン at 00:18男性の育児休業

2007年06月15日

育児休業給付金 2

もうひとつは…

職場復帰後6カ月経った時点で受け取れる「育児休業者職場復帰給付金」です。
職場復帰後6カ月すぎれば、育児休業した月数分の月給10%が支給されます。

と書きましたが、
   続きを読む


Posted by ドルフィン at 11:42Comments(0)

2007年06月06日

看護休暇制度を知っていますか。

小学校就学前の子を養育する労働者(日雇労働者を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則に規定している年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休暇を取得することができます。これは、法律でそうなっているんですよ。  続きを読む


Posted by ドルフィン at 14:20Comments(0)看護休暇制度

2007年05月30日

育児休業給付金

産休明けから子どもが満1歳になるまで休暇が取れる制度です。(男女ともOKです)
具体的には、2種類の給付金があります。

1つは、育児休業中のお母さん(もちろんお父さんでもOK)が、休業中の生活費援助としてもらえる「育児休業基本給付金」です。
給付対象は雇用保険に加入し、休業前の2年間に、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人に、月給の30%が支給されます。

もう1つは・・・、  続きを読む


Posted by ドルフィン at 14:16Comments(0)育児休業給付

2007年05月28日

育児休業をすると色んな公的支援があります(社会保険から)

育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料の労働者分は免除されます。
手続きは、労働者が事業主に申し出るカタチになります。

詳しくは
勤務先の事務さんに、または保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)
に問い合わせてくださいね。

※住民税について  続きを読む


Posted by ドルフィン at 15:38Comments(0)免除等

2007年05月28日

育児休業をすると色んな公的支援があります(雇用保険から)

☆雇用保険による給付金の支給(育児休業給付金)

雇用保険の被保険者が、
一歳未満の子を養育するために育児休業または介護休業を取得し、
休業中の賃金が一定水準を下回った場合(※)、
休業開始時の賃金月額の40%相当額が雇用保険から支給されます。

一定の要件がありますので、詳しくは
お近くのハローワークに問い合わせてくださいね。

※実際は無給のところが多いです。
 でも、手続きさえすれば休んでいても賃金の40%にあたるお金が国からもらえる、
 ということですよ。  続きを読む


Posted by ドルフィン at 10:35Comments(0)育児休業給付

2007年05月25日

育児休業制度というのがあります。

皆さんもご存知のことと思いますが、育児休業制度というのがあります。

働いている人が、1歳未満の子を養育するために休業することを認める制度です。
尚、一定の条件(※)のもとに、子が1歳6か月に達するまで休業できます。  続きを読む


Posted by ドルフィン at 16:44Comments(0)